遺言・相続・民事信託(家族信託)

遺言・相続・民事信託(家族信託)の手続きとサポート

相続について考え、準備を始める時期は、ご家族が亡くなった後だけではありません。生前に遺言書を作成したり、民事信託(家族信託)によって財産の管理や承継の方法を整えたりすることで、将来の負担や不安を軽くできる場合があります。

一方、すでに相続が始まっている場合には、相続人と相続財産を確認し、遺言書の有無やご家族の話し合いの状況に応じて、必要な書類と手続きを整理することが大切です。

当事務所では、宮城県・仙台市を中心に、遺言書の作成、相続関係の整理・遺産分割協議書の作成、民事信託の基本設計・契約書原案の作成などをサポートいたします。

このようなことでお困りではありませんか

  • 自分の希望や家族の状況に合った遺言書を準備したい
  • 公正証書遺言を作成したいが、進め方や必要書類が分からない
  • 家族が亡くなったが、何から始めればよいか分からない
  • 戸籍の収集や相続人・相続財産の整理を手伝ってほしい
  • 相続人の話し合いがまとまり、遺産分割協議書を作成したい
  • 将来の判断能力の低下に備え、民事信託(家族信託)を検討したい
  • 司法書士や税理士など、他の専門家が必要な手続きも含めて整理したい

当事務所のサポート内容

遺言・相続・民事信託は、どの制度を利用するかを先に決めるのではなく、ご本人やご家族の希望、財産の内容、今後想定される状況を確認したうえで、必要な手続きを選ぶことが大切です。

当事務所では、現在の状況とご希望を伺い、必要な確認事項や書類、手続きの順序を整理したうえで、ご依頼いただく業務の範囲をご案内します。

遺言書の作成

ご本人の希望、相続人の関係、財産の内容を確認し、自筆証書遺言または公正証書遺言の原案作成をサポートします。公正証書遺言については、公証人との事前調整や必要書類の整理にも対応します。

相続関係の整理・遺産分割協議書の作成

戸籍等をもとに相続人の関係を整理し、財産資料やご家族の確認結果を踏まえて、相続関係説明図や財産目録などの作成をサポートします。相続人全員の話し合いがまとまっている場合には、その内容に沿って遺産分割協議書を作成します。

民事信託(家族信託)

将来の財産管理や承継について、ご本人とご家族の希望を確認し、信託する財産、管理を担う方、受益者、終了時の財産の扱いなどを整理します。基本設計を行ったうえで、信託契約書原案の作成や、公正証書化に向けた準備をサポートします。

他の専門家・公証役場が関係する手続き

不動産の相続登記や信託登記、相続税の申告、相続人間で争いがある場合の対応など、行政書士の業務範囲外となる手続きについては、司法書士・税理士・弁護士等への相談が必要です。必要となる手続きを整理し、ご希望を伺いながら進め方をご案内します。

相続手続きの一部だけを依頼したい場合も、生前対策として遺言と民事信託をあわせて検討したい場合も、現在の状況に応じてご相談いただけます。

事前に確認する主なポイント

遺言・相続・民事信託について検討するときは、制度の違いだけでなく、ご家族と財産の現状、今後の希望を整理する必要があります。主な確認事項は、次のとおりです。

  1. 希望することと優先順位
    誰にどの財産を引き継いでほしいか、将来の管理を誰に任せたいか、ご家族にどのような負担を残したくないかを確認します。
  2. ご家族・相続人の関係
    推定相続人または現在の相続人の範囲、家族関係、連絡状況などを確認します。すでに相続が始まっている場合は、戸籍等による確認が必要です。
  3. 財産と債務の内容
    預貯金、不動産、有価証券、保険、事業用資産、借入金などを確認します。民事信託では、信託の対象とする財産を具体的に決めます。
  4. ご本人の意思と判断能力
    遺言や契約による民事信託は、ご本人の意思を確認できるうちに検討することが重要です。意思確認が難しくなってからでは、選べる方法が限られる場合があります。
  5. 期限と他の専門家が担当する手続き
    相続放棄、相続税申告、不動産の相続登記など、期限や担当する専門家が異なる手続きがあります。必要に応じて早めに確認します。

すでに相続が始まっている場合は、遺言書の有無、相続人と財産の範囲、期限のある手続きを優先して確認します。生前対策の場合は、ご本人の希望を基礎に、遺言と民事信託のどちらが適しているか、両方を組み合わせる必要があるかを検討します。

必要な資料や適した進め方は、ご家族の状況や財産の種類によって異なります。最初からすべての資料がそろっていなくても、分かる範囲から整理することができます。

ご相談から手続きまで

ご相談内容に応じて、遺言書作成、相続手続き、民事信託(家族信託)のいずれを中心に進めるかを整理します。一般的な流れは、次のとおりです。

STEP 1|初回相談

お困りのことやご希望、現在の状況を伺います。ご本人・ご家族の状況、主な財産、実現したいことなどを、分かる範囲でお知らせください。すでに相続が始まっている場合は、相続発生日や遺言書の有無も確認します。

STEP 2|ご家族・財産・ご希望の整理

ご家族の関係、財産の内容、ご本人の希望を整理します。遺言書作成では財産の承継先、相続手続きでは相続人・相続財産と期限、民事信託では信託する財産と管理を担う方などを確認します。

STEP 3|方針・業務範囲・お見積りの確認

確認した内容をもとに、進め方と当事務所が担当する業務の範囲をご提案します。報酬、実費、想定される期間をご案内し、正式にご依頼いただく前にお見積りをご確認いただきます。

STEP 4|資料収集・設計・書類作成

必要な資料を収集・整理し、遺言書原案、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書、民事信託の基本設計・信託契約書原案など、ご依頼内容に応じた書類を作成します。内容は、ご本人や関係者に確認いただきながら調整します。

STEP 5|署名・公正証書化・関係手続き

完成した書類の内容と今後の手続きを確認します。公正証書遺言や民事信託契約を公正証書にする場合は、公証役場での作成に向けて準備します。登記や税務申告などが必要な場合は、担当する専門家への相談を含めて進め方を確認します。

実際の順序や期間は、ご相談内容、必要資料の状況、ご本人・関係者の確認、公証役場等との調整によって異なります。期限が迫っている手続きがある場合は、初回相談の際にお知らせください。

報酬・費用について

遺言・相続・民事信託に関する報酬は、相続人や財産の状況、作成する書類、ご依頼いただく業務の範囲などによって異なります。

戸籍・証明書の取得費、公証人手数料、郵送料、司法書士・税理士等への報酬などは、当事務所の報酬とは別に必要となる場合があります。正式な費用については、現在の状況とご希望を確認したうえで、お見積りいたします。

よくあるご質問

遺言書、相続手続き、民事信託(家族信託)について、ご相談前に確認されることの多い事項をまとめました。各質問をクリック(スマートフォンではタップ)すると、回答をご覧いただけます。

何を準備して相談すればよいですか?

ご家族の関係が分かるメモ、固定資産税の納税通知書、預貯金や保険など主な財産が分かる資料、遺言書がある場合はその写しなどをご用意ください。最初からすべてそろっていなくても、分かる範囲から状況を確認できます。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらを選べばよいですか?

自筆証書遺言はご自身で作成できますが、法律で定められた方式に沿う必要があります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成します。財産やご家族の状況、作成後の保管や相続開始後の手続きも踏まえて選びます。

相続人の話し合いがまとまっていなくても相談できますか?

相続人や財産、必要な手続きを整理する段階でのご相談は可能です。ただし、行政書士は相続人間の交渉や紛争の解決を代理することはできません。意見の対立があり、法律的な判断や交渉が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。

民事信託(家族信託)を利用すれば、遺言書は不要ですか?

必ずしも不要にはなりません。民事信託は、信託した財産の管理や承継方法を定める仕組みであり、信託していない財産は対象になりません。ご本人の希望を実現するために、民事信託と遺言を組み合わせたほうがよい場合があります。

認知症と診断された後でも、民事信託を始められますか?

診断名だけで一律に決まるものではありませんが、信託契約の内容を理解し、ご本人の意思を確認できることが必要です。意思確認が難しい状態では、契約による民事信託を利用できない場合があります。将来の財産管理が心配なときは、早めに検討することが大切です。

不動産の相続登記や相続税の申告も依頼できますか?

不動産の登記申請は司法書士、相続税の申告や税務相談は税理士の業務となります。当事務所では、行政書士が担当する書類作成や相続関係の整理を行い、登記や税務の手続きが必要な場合は、その旨と進め方をご案内します。

ご相談・お問い合わせ

「こんなことを相談していいのかな?」という段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。相続手続きのどこから始めるか、遺言と民事信託のどちらを検討するかなど、現在の状況とご希望を確認しながら整理いたします。

必要な資料がすべてそろっていない場合でも、現時点で分かる範囲から確認できます。ご相談内容に応じて、確認する事項、準備する資料、今後の進め方をご案内します。