古物商許可、飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業の届出、農地に関する手続きなど、事業の開始や運営に必要となる主な許認可の報酬をご案内します。
「どの許可が必要なのか分からない」という段階でも、ご相談内容や営業形態を確認し、必要となる手続きと費用をご案内したうえで、正式なご依頼前にお見積りを提示します。
※掲載金額はすべて税込価格です。官公署へ納付する手数料、証明書取得費用、郵送料その他の実費は別途必要です。
営業・店舗に関する許認可
店舗の所在地、営業内容、設備の状況を確認し、必要書類のご案内から申請書・届出書の作成、官公署への提出まで対応します。
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用 | 主なサポート内容 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可申請 (個人) | 33,000円~ | 19,000円 | 許可要件の確認、必要書類のご案内、申請書の作成、警察署への申請手続きを行います。 |
| 古物商許可申請 (法人) | 44,000円~ | 19,000円 | 法人、役員、管理者等の必要書類を確認し、申請書の作成、警察署への申請手続きを行います。 |
| 飲食店営業許可申請 (新規・常設) | 44,000円~ | 19,000円 | 営業施設の基準や必要書類を確認し、申請書の作成、既存図面の確認・軽微な修正、保健所への申請手続きを行います。 |
| 深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出 | 99,000円~ | なし | 営業可能地域の確認、営業所の図面・届出書類の作成、営業開始日の10日前までの警察署への提出に対応します。 |
| 風俗営業許可申請 (第1号営業) | 165,000円~ | 24,000円 | 営業可能地域と周辺施設の確認、店舗の測量・図面作成、申請書類の作成、警察署への申請手続きを行います。 |
上記は、標準的な申請内容を前提とした報酬額の目安です。法人の役員数、店舗の広さ・構造、必要書類の準備状況などにより、報酬額が変わる場合があります。
飲食店営業許可申請の報酬額には、使用可能な既存図面の確認と軽微な修正を含みます。既存図面がない場合や、現地測量を伴う図面の新規作成が必要な場合は、追加となる業務と費用をお見積り時にご説明します。
深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出には、飲食店営業許可の取得は含まれません。飲食店営業許可も必要となる場合は、必要な業務と費用を事前にご案内します。
風俗営業の種別が異なる場合や、営業可能地域・周辺施設について詳細な事前調査が必要となる場合は、内容を確認して個別にお見積りします。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の開始・継続・事業範囲の変更に必要となる許可申請をサポートします。
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用・実費 | 主なサポート内容 |
|---|---|---|---|
| 新規許可申請 (積替え保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 | 許可要件、講習会修了証、運搬車両、財務状況等を確認し、申請書の作成・提出を行います。 |
| 更新許可申請 | 88,000円~ | 73,000円 | 現在の許可内容、変更事項、講習会修了証の有効期間等を確認し、更新申請書の作成・提出を行います。 |
| 事業範囲の変更許可申請 | 77,000円~ | 71,000円 | 取り扱う産業廃棄物の種類の追加など、事業範囲の変更に必要となる申請書の作成・提出を行います。 |
上記は、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可について、1申請先へ申請する場合の報酬額です。複数の都道府県等へ申請する場合は、申請先ごとに法定費用と当事務所報酬が必要となります。
取り扱う産業廃棄物の種類、役員数、車両数、財務状況、必要書類の準備状況などにより、追加の確認・資料作成が必要となる場合は、業務内容と費用をお見積り時にご説明します。
農地に関する手続き
農地の売買・贈与・貸借、相続による取得、農地転用などについて、手続きの種類を確認し、申請書・届出書の作成と提出をサポートします。
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用・実費 | 主なサポート内容 |
|---|---|---|---|
| 農地法第3条 許可申請 | 55,000円~ | 申請手数料 原則なし※ | 耕作目的で農地を売買・贈与・貸借する場合の要件確認、申請書・添付書類の作成、農業委員会への提出を行います。 |
| 農地法第3条の3届出 (相続等) | 22,000円~ | 届出手数料 原則なし※ | 相続等により農地を取得した場合の届出書を作成し、農業委員会へ提出します。 |
| 農地法第4条 許可申請 | 99,000円~ | 申請手数料 原則なし※ | 所有者自身が市街化区域外の農地を転用する場合の事前相談、申請書・事業計画書等の作成、提出を行います。 |
| 農地法第5条 許可申請 | 110,000円~ | 申請手数料 原則なし※ | 売買・贈与・貸借等を伴って市街化区域外の農地を転用する場合の事前相談、申請書・事業計画書等の作成、提出を行います。 |
| 農地法第4条・第5条 農地転用届出 | 55,000円~ | 届出手数料 原則なし※ | 市街化区域内の農地を転用する場合の手続区分を確認し、届出書・添付書類の作成、農業委員会への提出を行います。 |
※農地法に基づく許可申請・届出について、申請・届出手数料は原則として必要ありません。登記事項証明書、公図、住民票、土地改良区関係書類その他の必要書類の取得費用、郵送料等の実費は別途必要です。
農地法第3条の3届出には、相続登記は含まれません。相続登記が必要な場合は、司法書士をご案内します。
農地の区域区分、転用目的、土地の面積、関係者の人数、土地利用計画図・測量図・事業計画の作成状況、他の法令に基づく許認可の必要性などにより、追加の確認や資料作成が必要となる場合があります。
その他の許認可
ドローンの飛行許可・承認申請をはじめ、表に掲載していない許認可についても、手続きの内容を確認して対応の可否をご案内します。
| 業務内容 | 報酬額 | 主なサポート内容 |
|---|---|---|
| ドローン飛行許可・承認申請 (包括申請) | 33,000円~ | 飛行内容、機体・操縦者情報を確認し、DIPS2.0による申請と通常の補正対応を行います。 |
| ドローン飛行許可・承認申請 (個別申請) | 55,000円~ | 飛行日時、飛行経路、飛行方法等を確認し、個別の飛行計画に応じた申請を行います。 |
| ドローン飛行許可・承認の変更・更新 | 22,000円~ | 取得済みの許可・承認内容を確認し、変更・更新その他必要となる申請手続きに対応します。 |
| その他の許認可 | 個別見積り | 手続きの種類、申請先、必要書類等を確認し、対応の可否と報酬額を個別にご案内します。 |
ドローンの飛行許可・承認申請は、飛行場所、飛行方法、機体、操縦者、申請時期等により、必要となる手続きや報酬額が異なります。
制度変更や取得済みの許可・承認内容により、DIPS2.0上で変更・更新ができず、新規申請が必要となる場合があります。その場合は、必要となる申請区分と費用を事前にご案内します。
表に掲載していない許認可についても、まずはご相談ください。専門性や対応体制等により当事務所での対応が難しい場合は、その旨をお伝えします。
確認事項
掲載している報酬額は、標準的な内容でご依頼いただく場合の目安です。「~」を付した金額は最低報酬額となり、営業形態、店舗・土地の状況、申請先、必要書類の準備状況などにより報酬額が変わる場合があります。
ご相談内容と必要となる業務を確認し、追加費用が生じる可能性も含めて、正式なご依頼前にお見積りを提示します。
- 初回相談料は60分5,500円
ご相談いただいた案件について正式にご依頼いただいた場合は、初回相談料相当額を報酬額から差し引きます(実質無料となります)。 - 2回目以降の相談・出張相談
正式にご依頼いただいた後は、同一案件に関する2回目以降の相談料および出張相談料は無料です。
※出張に伴う交通費等の実費は、別途頂戴します。 - 報酬のお支払い
原則として、業務着手時に報酬額の半額と、法定費用を含む必要な実費をお預かりし、業務完了時に残額を精算します。追加の業務や費用が必要となる場合は、あらかじめ内容をご説明します。 - 実費について
官公署へ納付する手数料、証明書取得費用、郵送料、交通費等の実費は、当事務所の報酬とは別に必要です。 - 追加作業について
現地調査、測量、図面の新規作成、通常の範囲を超える資料整理、申請先の追加などが必要となる場合は、事前に内容と追加費用をご説明します。
相談をご希望の方へ
「こんなことを相談していいのかな?」「自分の事業には、どの許可が必要なのだろう」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
予定されている事業内容や現在の準備状況をお伺いし、必要となる手続き、対応の可否、報酬額の目安をご案内します。必要のない手続きを一律におすすめすることはありません。